電子領収書(PDF)作成・発行

金額内訳・但し書き
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として
印鑑表示

無料の電子領収書(PDF)作成サービス
ウェブde領収書」とは?

「ウェブde領収書」は、ブラウザ上でどなたでも簡単にPDF形式の電子領収書を作成・発行できる、完全無料のクラウドサービスです。個人事業主、フリーランス、企業での経理・総務ご担当者様など、多くの方にご利用いただいております。

エクセルのテンプレートを探したり、市販の領収書に手書きで記入したりする手間を省き、日々の経理業務や事務作業を大幅に効率化します。PC(パソコン)はもちろん、スマートフォンやタブレットからでも直感的な操作ですぐに発行可能です。

ウェブde領収書が選ばれる4つの理由

完全無料・インストール不要

専用ソフトのダウンロードは一切不要です。ブラウザを開くだけで、いつでもどこでもすぐに領収書を発行できます。

インボイス制度に完全対応

適格請求書発行事業者登録番号(T+13桁)の印字に対応しており、最新の法令に則った領収書が作成可能です。

収入印紙が不要(コスト削減)

PDFなどの電子データで発行された領収書は、金額が5万円以上であっても印紙税法上の非課税文書となるため、印紙代を節約できます。

便利な会員機能(無料)

無料の会員登録で、過去に作成した領収書履歴の保存・再ダウンロード、よく使う宛名の保存、電子印鑑の登録が可能になります。

インボイス制度における「領収書」の役割と必須項目

インボイス制度(適格請求書等保存方式)のもとで、買い手(取引先)が消費税の「仕入税額控除」を正しく受けるためには、売り手から交付された適格請求書(インボイス)の保存が必要です。

小売業、飲食店業、タクシー業など、不特定多数の者に対して事業を行う場合は、宛名の記載を省略できる「適格簡易請求書(簡易インボイス)」として領収書やレシートを交付することが認められています。当サービスで領収書を作成する際は、以下の必須項目を満たすように入力してください。

適格簡易請求書に必要な要件

  1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称
  2. 適格請求書発行事業者登録番号(「T」から始まる13桁の法人番号等)
  3. 取引年月日
  4. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨を含む)
  5. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)
  6. 税率ごとに区分した消費税額等、または適用税率

※当フォームの「登録番号(T+13桁)」欄および、「金額内訳」の税抜・税額・税率欄を正しく入力することで、上記の要件を満たしたPDFが生成されます。

失敗しない!正しい領収書の書き方とマナー

領収書は、金銭の授受を証明する重要な証憑(しょうひょう)書類です。税務調査などでも必ずチェックされるため、正確かつ不正が起きないように記載する必要があります。

1.宛名(支払者)は正確に記載する

宛名には、代金を支払った企業名や個人名を正式名称で記載します。(株)などと省略せず「株式会社」と記載するのが基本です。よく使われる「上様」は、少額の取引や特定の業種では認められるケースもありますが、消費税法上の要件を満たさない可能性があるため、極力避けるのが無難です。

2.金額の改ざんを防止する書き方

後から数字を書き足される不正な改ざんを防ぐため、金額の先頭には「¥」や「金」、末尾には「-(ハイフン)」や「也」をつけます(例:¥50,000-)。また、3桁ごとにカンマ(,)を打ちます。当サービスでは、数字を入力するだけで自動的にこの改ざん防止フォーマットに変換されてPDFへ印字されます。

3.但し書きは具体的に

「お品代として」という曖昧な表現は避け、「パソコン周辺機器代として」「システム開発費用として」「飲食代として」など、何に対する支払いなのかが第三者(税務署や経理担当)から見ても明確にわかるように記載しましょう。

電子領収書なら、5万円以上でも「収入印紙」が不要!

通常、紙で領収書を発行する場合、受取金額が5万円以上になると印紙税が課せられ、金額に応じた収入印紙を貼り付けて消印をする義務があります(例:5万円〜100万円以下の場合は200円の印紙が必要)。

しかし、ウェブde領収書で作成したPDFなどの「電子データ」で発行した領収書については、金額が5万円以上であっても収入印紙を貼る必要がありません。

これは、印紙税法において課税対象(第17号文書)となるのが「用紙等に作成された文書(紙の原本)」と定義されているためです。電子データでの交付は実際に文書が交付されないため、課税物件が存在しないとみなされ、非課税となります。

電子帳簿保存法とPDF領収書の取り扱い

2022年1月に改正された電子帳簿保存法により、電子的に受け取った領収書(PDFなど)は、原則として電子データのまま保存することが義務付けられました。当サービスで発行したPDF領収書を取引先にメール等で送付した場合、受け取った側もデータ保存が必要となります。

データ保存にあたっては、「日付・金額・取引先」で検索できる状態にしておく(検索要件)ことや、改ざん防止のための事務処理規程を設ける(真実性の要件)などのルールを満たす必要があります。発行する側(自社)の控えについても同様の保存が推奨されますので、日々のファイル管理規則を整えておくことをおすすめします。