課税文書に当たる書類には、税法上「印紙税」が課税されることになっております。
領収書は、この課税文書に該当します。
印紙税は、課税対象である文書の作成者が該当する金額の収入印紙を貼り、税金を納める仕組みになっています。
受け取り金額が5万円以上の場合、領収書に収入印紙を貼り付ける必要があります。
※平成26年3月31日以前に作成されたものについては、受取金額が3万円未満のものが非課税とされていました。

現在は、受け取り金額が5万円未満の場合、領収書に収入印紙は必要はありません。
売上代金の受取における印紙代の金額は以下の通りです。

5万円未満のもの 非課税
5万円以上かつ100万円以下のもの 200円
100万円を超えかつ200万円以下のもの 400円
200万円を超えかつ300万円以下のもの 600円
300万円を超えかつ500万円以下のもの 1,000円
500万円を超えかつ1,000万円以下のもの 2,000円
印紙税の対象文書は「紙の原本」と定義されているからです。
国税庁は「電磁的記録」により契約締結した場合にいは印紙税が発生しない旨を明確化してます。
参考:国税庁ウェブサイト

また「請求書や領収書をファクシミリや電子メールにより貸付人に対して提出する場合には、実際に文書が交付されませんから、課税物件は存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しません。」と記載があります。
参考:国税庁ウェブサイト

領収書を電子発行にすれば印紙は不要となります。
電子発行とは、主に下記の方法で発行されるものを指します。

・領収書をWEB上で発行する。
・領収書をメールで送付する。
・領収書をFAXで送付する。


収入印紙の費用のみでなく、発送コストも削減できます。
是非「ウェブde領収書」をご活用ください。