電子領収書と収入印紙

結論:紙の領収書は、受取金額が5万円以上だと収入印紙が必要です。メールなどで送るPDFのような電子データは、国税庁の見解では印紙税の課税対象になりません。ただし、印刷して相手に渡すと扱いが変わる場合があります。

領収書に収入印紙が必要なのはどんなときですか?

国税庁の印紙税額の一覧表では、売上代金の受取書(領収書)は、記載された受取金額が5万円未満なら非課税、5万円以上は金額に応じた印紙税がかかると示されています(5万円以上100万円以下は200円)。「営業に関しないもの」も非課税です。受取金額の記載がない受取書は200円です。

電子データの領収書にも収入印紙は必要ですか?

必要ありません。国税庁の質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」は、注文請書(請負契約の成立を証するもの)に代えて、電子署名を付した電磁的記録をメールで送信したケースです。この事例では、印紙税の課税対象は課税物件表に掲げられた「文書」であり、電磁的記録は文書に含まれないため、印紙税は課税されないとされています。福岡国税局の文書回答事例(請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について。平成20年10月24日)も、PDFファイルなどに変換して電子メールで送信しても、現物を交付しない限り課税文書の作成にはならないという見解を示しています。領収書と注文請書は別の文書ですが、PDFの領収書を電子データのまま渡す場合も、同じ考え方から課税文書の作成にはあたらないと考えられます。

注意することはありますか?

  • 紙に印刷して渡す場合は別です。電子データを印刷して相手に交付すると、文書を交付したことになり、金額によっては印紙税の問題が生じる可能性があります。紙で渡す場合は、金額と取引の内容を確認してください。
  • 印紙税とは別に、電子的に受け取った領収書のデータは、受け取った側に保存の義務がある場合があります(電子帳簿保存法)。取引の相手に確認してもらうと安心です。
  • 個別の取引で判断に迷うときは、税務署や税理士にご確認ください。

印紙が要らない領収書は、どうやって作りますか?

「ウェブde領収書」では、宛名・金額・但し書きを入力するだけで、登録不要・無料で電子領収書(PDF)を発行できます。発行したPDFは、URLで相手に渡せます(保存期間は14日間)。書き方は領収書の書き方、よくある質問はこちらをご覧ください。

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根拠・参考

この記事は上記の国税庁の公表内容に基づく一般的な説明です。個別の取引の取り扱いは、国税庁や税理士にご確認ください。