インボイス制度に対応した領収書の記載事項

結論:適格請求書(インボイス)として扱う書類には、登録番号・取引年月日・取引内容・税率ごとの金額と消費税額などを書きます。交付できるのは、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者だけです。

適格請求書にはどんな項目が必要ですか?

国税庁は、次の事項を記載することとしています。

  • 書類を作成した事業者の氏名または名称、および登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である場合は、その旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

宛名(相手の名称)は必ず書くのですか?

小売業、飲食店業、タクシー業など、不特定かつ多数の人に取引を行う事業者は、適格請求書に代えて、記載事項を簡易にした適格簡易請求書を交付できます。適格簡易請求書では、「税率ごとに区分して合計した対価の額」は必要ですが、「適用税率」と「税率ごとに区分した消費税額等」はどちらか一方の記載でよく、書類の交付を受ける事業者の名称は不要です(両方を記載してもかまいません)。それ以外の事業者が交付する書類には、相手の名称を書きます。業種が当てはまるかは、国税庁の案内でご確認ください。

軽減税率の対象品目は、どう表示しますか?

国税庁は、次のいずれかの方法を示しています。

  • 対象品目に「※」や「☆」などの記号を付ける(この方法では、その記号が軽減税率の対象であることを示す旨を、書類に記載します。国税庁の記載例は「※印は軽減税率対象商品」「※ 軽減税率対象品目」)
  • 同じ書類の中で、税率ごとに品目を区分して表示する
  • 税率ごとに書類を分けて発行する

領収書やレシートでも、適格請求書になりますか?

国税庁のインボイス制度に関するQ&Aでは、手書きの領収書であっても、適格請求書として必要な事項が記載されていれば適格請求書に該当するとされています(問26)。また、適格簡易請求書の記載例として、「領収書」と題したレシートが示されています(問58)。書類の名称ではなく、記載事項を満たしているかどうかで判断されます。ただし、交付できるのは適格請求書発行事業者だけです。

書類はどのくらい保存しますか?

仕入税額控除を受けるには、帳簿と請求書等(適格請求書等)の保存が必要です。国税庁の案内では、保存期間は課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間です(6年目と7年目は帳簿か請求書等のいずれか一方でよいとされています)。

登録番号と税率ごとの金額を入れた領収書は、どう作りますか?

「ウェブde領収書」には、インボイスの登録番号の欄と、税率10%・8%を2行で入力できる欄があります。2行で入力すると、PDFの8%の行には「軽減税率」と表示されます(但し書きにも、軽減税率の対象品目が分かるように書くと確実です)。入力するだけで、無料でPDFの領収書を作れます。領収書の書き方は領収書の書き方、印紙税は電子領収書と収入印紙をご覧ください。

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根拠・参考

この記事は上記の国税庁の公表内容に基づく一般的な説明です。インボイス制度の詳細・個別の取引の取り扱いは、国税庁や税理士にご確認ください。